通所受給者証とは?申請から発行までの流れ
放デイ・児発を使うために必要な「受給者証」。どこに申請して、何が要って、どのくらい時間がかかるのか、保護者目線で順番に整理します。
受給者証ってどんなもの?
放課後等デイサービスや児童発達支援を利用するときに必要になるのが、「通所受給者証(つうしょじゅきゅうしゃしょう)」です。これは、市区町村が「この子はこの制度を使えます」と認めたことを示す書類で、月あたりの利用日数の上限が記載されています。障害者手帳とは別物で、手帳を持っていなくても、発達に支援が必要と判断されれば受給者証は発行されます。
申請する窓口
申請先は、お住まいの市区町村の障害福祉担当課です。自治体によって名称が違い、「障害福祉課」「子育て支援課」「健康福祉課」などに分かれていることがあります。役所のWebサイトで「通所受給者証 申請」と検索するか、子ども関連の相談窓口に電話で「放デイを使いたい」と伝えると、担当部署を案内してもらえます。
必要になる書類
自治体ごとに差はありますが、共通して求められることが多いのは次のような書類です。申請書(窓口でもらう)、医師の意見書または診断書、発達の状況が分かる資料(発達検査の結果、療育センターの記録、保育園・学校からの意見書など)、保護者の本人確認書類、印鑑。医師の意見書がすぐに用意できないときは、窓口で相談すると代替書類で受け付けてもらえる場合があります。
申請から発行までの目安
申請から受給者証の発行までは、自治体や申請の内容によって差がありますが、おおむね1〜2カ月かかるのが一般的です。自治体によっては、面談(聞き取り)や審査会を経るため、もう少し時間がかかることもあります。急ぎの場合は、事業所の見学や契約準備と並行して申請を進めるとスムーズです。受給者証が届く前から事業所を探しておくのは問題ありません。
受け取ったあとの動き
受給者証が発行されたら、利用したい事業所と契約し、事業所と「利用計画(個別支援計画)」を作ります。市区町村によっては、相談支援専門員と一緒に「サービス等利用計画」を作成することが必要です。利用日数や事業所を変えたくなったら、あとから変更申請もできます。「決めたら変えられない」ものではないので、使いながら合わせていく姿勢で大丈夫です。
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